日本では、定期報告制度というものがあり、建物の健康診断を定期報告しなければいけません。
不特定多数の方が利用する特定建築物(病院や学校、ビル等)では、老朽化や設備に不備があると、大きな事故や災害が発生する恐れがあります。
こうした事故等を未然に防ぎ、安心して使い続けるために、建築基準法(第12条)では専門の技術者により、建築物や建築設備の定期的な点検・検査をし、建築物の所有者または管理者はその結果を特定行政庁に報告する義務があります。
特定建築物等定期調査は、特定建築物の所有者または管理者が、原則として1〜3年に1回(※建物用途・規模により異なる)は定期調査を実施し、その結果を特定行政庁に報告する義務があります。
定期報告が必要とされる「特定建築物」は政令と全国の各特定行政庁が定める条件に基づいて指定することになっています。検査は、一級建築士・二級建築士取得者の他、特定の講習を受けて特殊建築物等調査資格者の資格を取得した担当者が行います。
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